Kanoto DE Sauna宿泊約款
(適用範囲)
第1条
当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令等又は一般に確立された慣習に よるものとします。
2 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
⑴宿泊者名
⑵宿泊日及び到着予定時刻
⑶宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
⑷その他当館が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め)
第4条の2
当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテル館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
⑴ 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室(員)により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風 俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
⑷ 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染 症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
⑻ 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
⑼ 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき。
(宿泊契約締結の拒否の説明)
第5条の2
宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第7条
当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがありま す。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢 力 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑷ 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
⑸ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
⑹ 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
⑺ 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑻ 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
⑼ 同一人による複数の宿泊契約が発覚したとき。
2 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3 第1項第9号の規定により契約が解除されたときは、第6条第2項を適用し、違約金を申し受けます。
(宿泊契約解除の説明)
第7条の2
宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
(客室の使用時間)
第8条
宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。
2 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
⑴超過3時間までは、室料金の3分の1
⑵超過6時間までは、室料金の2分の1
⑶超過6時間以上は、室料金の全額
(利用規則の遵守)
第9条
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内等に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 10条
当館の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリ 等でご案内いたします。
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 11条
宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当館が請求した時に行っていただきます。
3 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任)
第12条
当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(駐車の責任)
第13条
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで 負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又 は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第14条
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は 当館に対し、その損害を賠償していただきます。
(合意管轄)
第15条
当館と宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所立川支部または立川簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳
宿泊者が支払うべき総額
宿泊料金
基本宿泊料(室料)
追加料金
その他の利用料金
税金
消費税法等及び条例により規定される税
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
不泊
当日
前日
5~2日前
100%
100%
100%
100%
